弊社では以下の揚げる輸出入が禁止されている品目及び法令により規制される品目については取扱いできません。
輸出してはならない貨物 関税法69条の2抜粋・編集
輸出してはならない貨物 関税法69条の2抜粋・編集
1.麻薬・覚せい剤等
2.児童ポルノ
3.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等を侵害す物品
4.不正競争防止法違反物品
輸入してはならない貨物 関税法69条の11 抜粋・編集
1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤等
2.けん銃、小銃、機関銃及び砲等
3.爆発物
4.火薬類
5.化学兵器等の特定物質
6.病原体等
7.偽造の貨幣、紙幣、銀行券、印紙等
8.公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物等
9.児童ポルノ
10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等を侵害す物品
11.不正競争防止違反物品
輸出入における取扱規制に該当する主な法令と品目
以下の法令に該当する品目は取扱できません
外国為替及び外国貿易法輸入貿易管理令 | 輸入割当品目(にしん等) 輸入制限品目(鯨等) 事前確認品目(ワクチン等) |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥及びその加工品、獣及びその加工品、鳥類の卵 |
銃砲刀剣類所持等取締法 | けん銃、小銃、機関銃、猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに飛び出しナイフ等 |
印紙等模造取締法 | 印紙に紛らわしい外観を有するもの |
毒物及び劇物取締法 | 毒物、劇物 |
大麻取締法 | 大麻草、大麻草製品 |
覚せい剤取締法 | 覚せい剤、覚せい剤原料 |
麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬、向精神薬、麻薬等原料 |
あへん法 | あへん、けしがら |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、指定薬物、動物用医薬品、同医薬部外品、同医療機器、対外診断用医薬品、再生医療等製品 |
水産資源保護法 | こい、きんぎょその他のふな属魚類、はくれん、こくれん、そうぎょ、あおうお、さけ科の発眼卵及び稚魚、くるまえび属の稚えび |
肥料取締法 | 肥料 |
農薬取締法 | 農薬 |
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 | 砂糖、でん粉 |
畜産経営の安定に関する法律 | バター、脱脂粉乳、練乳等 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 | 米殻等(米、米粉、もち、米飯等)、麦等(大麦、小麦、メスリン、又はライ麦を加工、調製したもの) |
火薬類取締法 | 火薬、爆薬、火工品(導火線等) |
高圧ガス保安法 | 高圧ガス |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | 化学物質 |
石油の備蓄の確保等に関する法律 石油、揮発油、灯油及び軽油 | 石油、揮発油、灯油及び軽油 |
郵便切手類模造等取締法 | 郵便切手類に紛らわしい外観を有するもの |
アルコール事業法 | アルコール分90度以上のアルコール |
食品衛生法 | すべての飲食物、添加物、食器、容器包装、おもちゃ等 |
植物防疫法 | 植物(顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む))、有害植物(細菌、寄生植物等)、有害動物(昆虫、ダニ等) |
狂犬病予防法 | 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク |
家畜伝染病予防法 | 偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなどの家きん、兎、みつばち及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等、稲わら(一部) |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | サル、プレーリードッグ等 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | ブラックバス、カミツキガメ等 |
労働安全衛生法 | 有害物等(石綿等) |